最近の生命保険の保険商品にはいろいろなタイプが登場しています。つい5年前と比べても、保険商品はバラエティに富んだものとなっています。ここでは、さまざまな保険用語をまとめてみました。とりあえず気がつく保険用語を挙げてみましたが、これからもまだまだ増やしていきます。
キチッと保険用語を把握して、生命保険の基礎知識を見につけましょうね。
生命保険豆知識
生命保険会社のソルベンシーマージン比率
保険財務力格付け
保険料の支払方法
1年の禁煙で非喫煙保険に加入可能!?
健康に自身がない方へ
個人賠償責任保険の活用
男性と女性で保険料が異なる理由
保険料の仕組み
遺族年金はどれだけもらえる?遺族年金について
国民年金や厚生年金などの公的年金に加入して保険料を支払っている方は、万一に時に遺族に対して支払われる年金があり、これを遺族年金といいます。遺族年金には自営業者、会社員、公務員の遺族が受け取ることが出来る遺族基礎年金と、会社員のみが対象となる遺族厚生年金、公務員のみが対象となる遺族共済年金があります。
遺族年金の対象となるには条件があり、受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」(ここでいう子供とは、年金法にて18歳に達した日以降の3月31日までとされています。)だけとされています。「子供のいない妻」または「子供のいる夫」は遺族基礎年金を受け取ることは出来ません。
また、年金法上、子供がいなくなったり妻が再婚した場合は、遺族基礎年金を受け取ることができません。
遺族基礎年金は毎年定額で決まっており、基本年金794,500円に子供の人数に応じて年金額が加算されます。年金法上の子がいなくなったり、再婚した場合には遺族基礎年金を受給することが出来ません。
遺族厚生年金は、会社員のみが受給できる遺族年金です。入社から死亡までの平均の給料である「平均報酬月額」を1.74倍した額が年金額となります。遺族厚生年金は一生受け取ることが出来る遺族年金です。
中高齢寡婦加算は、厚生年金加入の夫死亡時に妻が35歳以上65歳未満の場合に、遺族厚生年金に加算されて40歳から65歳までの期間、受給可能です。ただし、遺族基礎年金を受け取っている期間は、中高齢寡婦加算を受給することは出来ません。
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